こんにちは、COCOです!
今回の記事では「青色申告」をテーマにお話しをしていきたいと思います。
個人事業主やフリーランス、副業(年間の収入20万以上の場合)などの仕事をしている場合、得た所得額を申告するために、確定申告は必ず行う必要があります。
その確定申告で “損” をしないように、理解しておくべきポイントの1つとして、申告方法が挙げられます。
申告方法には、「白色申告」と「青色申告」の2種類があり、この2つには税制面で大きな違いがあります。
もし、この違いを理解しないまま確定申告を行うと、せっかく得られていた利益をみすみす逃してしまうことになりかねません。
今回は、それぞれの申告方法の違いから、そのメリット・デメリットまで具分かりやすく解説していきたいと思います。
これから新たに副業を始めよう!と考えている方にも、必ず役立つ内容になっていますので、ぜひ最後まで読んでみてくださいね^^
2種類の申告方法の違いを理解しよう
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冒頭でも述べたように、確定申告の申告方法には大きく分けて「白色申告」と「青色申告」の2種類があります。
この2種類の申告方法は、日々の取引に対する記帳の仕方や節税などの面で大きな違いがあります。
そのため、まずはそれぞれの違いについて理解していきましょう!
白色申告とは
白色申告は、青色申告より事務負担が軽い方法での記帳が認められています。
例えば、青色申告では取引1件ごとに記帳する必要がありますが、白色申告は業種によって1日の合計額を記帳するという大雑把な方法でも良いとされています。
このように簡単な帳簿付けでも問題ないことから、白色申告は ”初心者向け” の申告方法と言えるでしょう。
しかし、簡易的な記帳により事務負担が軽減される反面、税制面の優遇をほとんど受けることができないため、所得金額が同じ場合でも青色申告より税金の納付額が高くなる傾向にあります。
青色申告とは
青色申告は、一定の帳簿を備え付けて日々の取引を「複式簿記」または「簡易簿記」で記帳し、その記録に基づいて正しい所得税額を計算して確定申告をする制度のことを言います。
そんな青色申告ですが、申告を行う際は以下のいずれかの所得が必要になってきます。
事業所得
山林所得
青色申告をする場合、原則として開業日から ”2ヶ月以内” に「所得税の青色申告承認申請書」を提出しなければなりません。
もし、この期限を超過してしまった場合、その年は青色申告できなくなるので注意しましょう。
その年以降に、白色申告から青色申告に変更する場合は青色申告を行いたい年の “3月15日” が提出期限となります。
青色申告をする一番のメリットは「控除や経費で節税ができる点」にあります。
その他にも青色申告には以下のように様々なメリットが挙げられます。
青色申告のメリット
・最大65万円の青色申告特別控除
・赤字を3年間まで繰り越しができる【損失の繰越控除】
・家族への給与を経費にできる【専従者給与】
・30万未満の備品代等を1括経費計上できる【少額減価償却資産の特例】
・貸倒引当金を計上できる
これらの内容については、事項で詳しく解説していきます。
青色申告のメリットとは?
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それでは、先ほど挙げた以下のメリットについてそれぞれ解説していきたいと思います。
あらためて、青色申告のメリットについて確認しておきましょう。
・最大65万円を所得から控除できる【青色申告特別控除】
・赤字を3年間まで繰り越しができる【損失の繰越控除】
・家族への給与を経費にできる【専従者給与】
・30万未満の経費を一括計上できる【少額減価償却資産の特例】
・貸倒引当金を計上できる
最大65万円を所得から控除できる【青色申告特別控除】
これが青色申告を行う最大のメリットと言っても過言ではないでしょう。
青色申告には、所得から ”最大65万円” を控除できる「青色申告特別控除」という白色申告には無い制度があります。
この制度を利用することで、所得(収入・支出・控除などの総計)から最大65万円を控除でき、この控除額が大きいとその分所得税を抑えることが出来るため、大きな節税効果が期待できます。
従来の控除額は65万控除と10万控除の2種類のみでしたが、2020年より更に55万円の控除を加えた3種類に変更され、65万控除を受けるためにクリアすべき条件が2つ追加されました。
5万円の青色申告特別控除を受けるために必要な5つの条件
・収入が「不動産所得」または「事業所得」のいずれかがある
・取引を複式簿記で記帳している
・現金主義ではないこと
・貸借対照表と損益計算書を添付する
・申告期間内に提出する
2020年より新たに追加された2つ条件
・仕訳帳及び総勘定元帳を電磁気的記録の備付けおよび保存をしていること
・e-taxにより電子申告をしていること
2020年より追加された2つの条件を満たさない場合は、控除額が55万円に減額され、その他の条件を満たさない場合は、控除額が10万円に減額されてしまうので、条件の漏れが無いようしっかりと頭に入れておきましょう!
現金主義とは?
現金主義とは、収入や支出で現金の受け渡しがあった時点で会計処理をする方法で、その名の通り現金の動きをベースに記帳する方法です。
現金主義の反対には発生主義というものがあり、発生主義は現金の収入や支出に関わらず、支出及び収入の必要性(経済的事実)が発生した時点で会計処理をする方法のことを言います。
記載例:4月16日に電気代2,500円が普通預金口座から引き落とされた。
水道光熱費の計算期間は3月1日~3月31日とする。
【現金主義】
4月16日 (借方) 水道光熱費2,500円 / (貸方) 普通預金2,500円
【発生主義】
3月31日 (借方) 水道光熱費2,500円 / (貸方) 未払金2,500円
4月16日 (借方) 未払金2,500円 / (貸方) 普通預金2,500円
赤字を3年間まで繰り越せる【繰越し・繰戻し】
青色申告をすることで赤字が発生した場合、その損失分を翌年以降3年間の所得金額から「繰越し」することが可能となり、場合によっては納税額を抑えることができます。
例えば、令和2年の所得が50万円の赤字、令和3年の所得が200万円の黒字だったと仮定しましょう。
この場合、通常ならば令和3年の所得200万円に対して税金が掛かってきます。
しかし、令和2年に青色申告をしている場合は、令和3年の所得200万円から令和2年の赤字50万円を差し引くことができるので、この時の課税所得は ”150万円” となります。
繰越し計算の例
令和3年の所得200万円 - 令和2年の赤字50万円 = 令和3年の課税所得150万円
また、その逆に “繰戻し” という制度もあります。
繰戻しは、前年が黒字で今年が赤字だった場合に、前年に収めた税金から一部還付される仕組みです。
例えば、前年の所得が100万円の黒字、今年の所得が60万円の赤字だったと仮定しましょう。
この場合、青色申告をすることで前年に納付した黒字の所得100万円にかかった所得税から、今年の赤字60万に前年の税率をかけた金額が還付されます。
繰戻し計算の例
今年の赤字60万 × 前年の税率 = 前年の納税還付額
配偶者や家族の給与を経費にできる【青色事業専従者給与】
青色申告をしており、一定の条件を満たしている場合、配偶や親族に支払った給与を経費に計上することが可能になります。
この制度を適用させるためには、「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出する必要があります。
青色事業専従者の該当する条件は以下の3つです。
・青色申告者と生計を同一にする親族であること
・当該年度の12月31日に15歳以上であること
・青色申告者の営む事業にもっぱら従事していること
15歳以上ではあるものの、高校生や大学生などの学業という本分がある場合に限っては、事業にもっぱら従事しているとは言えないため、原則として青色事業専従者として認めてもうらうことはできません。
他にも、週5日フルタイムのパートで働いている場合も、青色事業専従者として認めてもらうことは難しいでしょう。
但し、この基準は曖昧なため、副業や短期バイトなどは認めてもらえる可能性があるため、分からない場合は最寄りの税務署に相談をしてみましょう。
30万未満の経費を一括計上可能【少額減価償却資産の特例】
白色申告者が ”10万円未満” の経費までしか一括計上することができないのに対し、青色申告者は「少額減価償却資産の特例」によって、”30万円未満” の経費まで一括で計上することが可能になります。
また、この特例の上限額は、事業年度中に購入した少額減価償却資産の取得金額の合計300万円までとなります。
経費を一括で計上できない場合は、通常の法定耐用年数で減価償却しなければなりません。
減価償却するとなると、経費計上できるタイミングが遅れるため、一括計上と比べてキャッシュフローが悪くなります。
貸倒引当金
青色申告者は、貸倒引当金を計上することも可能です。
取引をする際に商品やサービスを先に提供し、その商品代金を後払いに設定する場合があります。
このような方法で取引を行う場合、後に商品代金を回収できなくなる恐れがあり、リスクを背負うことになります。
貸倒金とは、このように商品代金が未回収になるリスクを軽減するために、未回収分から一定の割合を所得より差し引くことができる制度になっています。
貸倒引当金が計上できる債券としては、以下のようなものが存在します。
受取手形
貸付金
未収金
なお、貸倒引当金は年毎に計算して引き当てるものなので、翌年に貸し倒れが生じなかった分については、全額を戻入処理(収入に計上)する必要があります。
青色申告のデメリットとは?
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それでは、次に青色申告のデメリットについて見ていきましょう。
メリット・デメリットそれぞれを正しく理解しておくことが重要になってきます。
青色申告のデメリットは主に以下の2点と考えられます。
・事前申請をする必要がある
・記帳に手間が掛かる
事前申請をする必要がある
前述したように、青色申告をする場合は開業日から ”2ヶ月以内” に「青色申告承認申請書」を提出する必要があり、期限を超過するとその年は自動的に白色申告者となります。
特に開業時期は忙しいことも多く、書類一枚といえど手間であることに間違いはありません。
そのため、必要情報を入力するだけで以下の書類を一括で作成できる「開業フリー」の利用がオススメします。
・所得税の青色申告承認申請書
・青色専業者給与に関する届出書
・給与支払事務所等の開設
・移転・廃業等届出書
・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
上記の書類については “すべて無料” で作成することが可能です。
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記帳に手間が掛かる
青色申告をする場合、「複式簿記」または「簡易簿記」のどちらかで記帳する必要があり、白色申告よりも詳細(取引ごと)に記帳する必要があります。
また、青色申告特別控除で65万円を受けるには、”複式簿記” で記帳しなければならず、会計知識が全くない場合は、理解するもの中々大変です。
実際、私も初めての確定申告の際には非常に多くの時間を要した記憶があります…(^_^;)
そのため、確定申告を少しでも円滑に完了させるために、確定申告専用の「会計ソフト」を積極的に利用していきましょう!
私個人的には、初めて確定申告をされる方でも比較的扱いやすい「やよいの青色申告(白色申告)オンライン」をオススメします。
また、やよいの青色申告オンラインは「初年度無料」となっているため、ここもユーザーにとっては嬉しいポイントの1つと言えるでしょう。
やよいの青色申告オンラインはこちらからご利用いただけます^^
また、多少お金はかかってしまいますが「税理士」を雇うことで、資料を送るだけで記帳や確定申告書類の作成を行ってもらうことも可能です。
そのため、現在の資金に余裕があり、事業に専念したいという方は税理士との契約を検討してみるのもアリだと思います!
こちらは、面談の頻度や記帳代行の有無などによって相場に差があるため、価格だけでは無くサービス内容まで考慮した上で契約することをオススメします^^
まとめ
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いかがでしたでしょうか?
今回は、白色申告と青色申告の違いから始まり、そのメリット・デメリットまで詳しく解説しました。
最後に今回の内容をサクっと復習しておきましょう!
・青色申告をする場合、「所得税の青色申告承認申請書」の提出が必要
・この書類の提出は、原則として開業から2ヶ月以内
・青色申告者は、税制面で様々なメリットがある
・白色申告者は、税制面では不遇だが記帳が簡単である
・簿記の記帳を効率化するには「会計ソフト」または「税理士」が有効
青色申告の場合、記帳などに多少の手間を要しますが、税制に対する様々な優遇処置がなされているため、初めての確定申告でも「青色申告」を選択することをオススメします^^
また、最大65万円の青色申告特別控除を受ける場合には、”複式簿記” での記帳が必須条件のため、ある程度慣れるまでは時間を要してしまうかもしれません。
しかし、複式簿記については、事業を運営していく立場であれば理解しておくべき基礎知識の1つでもあるため、この機会に確定申告と併せて複式簿記を学んでみるのも良いでしょう。
これから初めて確定申告に挑戦される方や、今までの確定申告で白色申告を選択されていた方は、この機会に青色申告にチャレンジしてみてはいかがでしょうか?^^
あなたのために問題解決へ向けて全力でサポートさせていただきます^^