こんにちは、COCOです!
今回の記事では「開業届」をテーマにお話しをしていきます。
開業届という言葉を初めて耳にされた方もいるのではないかと思いますが、一言でいうと「個人事業を開業したことを税務署に報告するための書類」のことです。
営利目的で事業を開始した場合、開業届は提出しなければなりません。
しかし、ネット上には開業届を提出すると “反って損” をするという意見も多いため、以下のような悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。
開業届を提出すると副業が会社にバレるってホント?
開業届の提出方法が分からない…
副業禁止の会社に勤められている方は、副業がバレると最悪の場合「解雇」となる可能性があるため、そういった面では不安も大きいでしょう。
今回の記事では、そのような悩みを解決していきつつ、開業届を提出する場合のメリット・デメリットから、提出時の注意点まで具体的に解説していきたいと思います。
開業届は提出する必要があるのか?
冒頭でも解説した通り、開業届とは個人事業を開業したことを税務署に報告するための書類のことを言います。
開業届は営利目的で事業を開始した場合、事業開始から1ヶ月以内に提出する必要があります。
意外と知られていませんが、開業届の提出は以下のように “所得税法” で定められています。
所得税法第229条 開業等の届出
居住者又は非居住者は、国内において新たに不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を開始し、又は当該事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものを設け、若しくはこれらを移転し若しくは廃止した場合には、財務省令で定めるところにより、その旨その他必要な事項を記載した届出書を、その事実があつた日から1月以内に、税務署長に提出しなければならない。
このように、法律上は開業届の提出は義務となります。
ただし、開業届を提出しなくとも罰則の規定がないため、未提出による罰金等はありません。
そのため、事業を始めて数年経過している方でも開業届を提出していない方がいるのが現状ですが、私個人としては開業届を提出することをオススメします。
理由は、事項で解説する開業届を提出にすることで得られる “メリット” の恩恵が大きいからですね。
ただし、開業届が未提出だと受けられない制度などがあるので、未提出の方は総合的に見ると損をしている可能性が高くなりますね!
開業届のメリットとは?
それでは、開業届の概要を理解したところで次に「開業届を提出することのメリット」について解説していきます。
開業届を提出することで得られるメリットは以下の2点です。
・青色申告ができるようになる
・屋号で銀行口座を開設できる
それでは、それぞれについて解説していきます。
青色申告ができるようになる
開業届を提出することにより得られる最大のメリットは、何と言っても “青色申告ができるようになる” ことでしょう。
青色申告とは、確定申告を複式簿記の手法に基づいて帳簿を作成し、その帳簿をもとに所得税額を計算して申告する方法です。
確定申告とは、1年間(1月1日~12月21日)の所得(収入・支出・控除などの総計)から所得にかかる税金を計算し、納付すべき所得税額を国に報告する手続きのこと
確定申告には「青色申告」と「白色申告」の2種類の申告方法があります。
青色申告は、帳簿の作成方法が複式簿記という方法であるため、多少手間となりますが、得られる節税のメリットが非常に大きいという特徴があります。
複式簿記とは、帳簿を「借方」と「貸方」で分け、1つの取引に2つ以上の勘定科目を使用し、取引の詳細をより分かりやすくしたもの。
例)7月30日に電気代3,000円が普通預金口座から引き落とされた
複式簿記の例: 7月30日 (借方) 水道光熱費3,000円 / (貸方) 普通預金3,000円
青色申告には、具体的に以下のようなメリットが存在します。
・最大65万円を所得から控除できる【青色申告特別控除】
・赤字を3年間まで繰り越しができる【損失の繰越控除】
・家族への給与を経費にできる【専従者給与】
・30万未満の経費を一括計上できる【少額減価償却資産の特例】
・貸倒引当金を計上できる
これらのメリットについては、以下の記事で詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてみてくださいね^^
屋号で銀行口座を開設できる
開業届を提出するメリット2つ目として、青色申告以外に屋号を設定できることが挙げられます。
屋号を設定しておくことで、屋号の名義で銀行口座を開設することが可能になります。
屋号の銀行口座を持っていると、クライアントからの信用が得られやすく、事業用資金と生活資金の管理がしやすくなります。
また、ネットショップを運営しており、顧客から直接代金を振り込んでもらう機会などがあると、個人名より屋号のほうが顧客に安心感を抱いてもらいやすい傾向にあります。
この屋号は開業届の提出時に任意で決めることができるので、設定しておくことをオススメします^^
開業届のデメリットとは?
では、次に開業届を提出した場合のデメリットについて解説していきます。
メリットだけでなく、デメリットについてもしっかりと理解を深めておきましょう!
具体的なデメリットについては以下の通りです。
・失業保険が受けられなくなる
・扶養などの控除対象から外れるケースがある
それでは、それぞれについて詳しく見ていきましょう^^
失業保険が受けられなくなる
失業保険は、会社に勤務している間に給与から天引きされる公的保険の一種で、一定の条件を満たしている場に会社を「退職」または「解雇」されると、次の転職先が見つかるまで国から一定の失業手当を受給することができます。
しかし、開業届を提出してしまった場合、その時点で失業者では無く「個人事業主」として扱われるため、失業保険の支給対象外となります。
もし、開業届を提出したうえで偽って失業保険を受けてしまうと、不正受給とみなされてしまうので、注意しましょう!
扶養などの控除対象から外れる可能性がある
会社の保険組合によっては、開業すると扶養の対象外としてみなされるケースがあります。
また、配偶者を事業の専従者として給与を支払った場合も、所得税の配偶者控除から外れてしまうことになります。
そのため、扶養に入っている方は開業届を提出する前に事前確認しておきましょう。
扶養から外れてしまうことで支払うべき税額が増えてしまう場合があるので注意が必要です。
開業届でよくある質問にお答えします
ネットで開業届について調べていると、様々な情報が出てくるため、以下のような疑問を抱えている方も多いのではないでしょうか。
開業届を提出すると本業で務めている会社にばれてしまうの?
開業してから1カ月以上の期間が経過しているけど今から提出しても大丈夫?
開業届を提出すると確定申告が必要なので反って損をしてしまう?
この章では、これらの疑問について詳しく解説していきたいと思います^^
それでは順番に見ていきましょう!
開業届を提出すると本業で務めている会社にばれるの?
開業届を提出することで、副業をしていことがばれることはありません。
何度もお伝えしている通り、開業届とは個人事業を開業したことを税務署に報告するための書類です。
そのため、わざわざ税務署から本業の勤め先に連絡がいくようなことはありません。
副業がばれてしまう場合は、以下のような原因が考えられます。
同僚や知人からばれる
ネットショップの運営者情報からばれる
そのため、副業をしていることが会社にばれるとまずい方は、以下の記事に対策方法を解説しているので、ぜひ参考にしてみてくださいね^^
開業してから1カ月以上の期間が経過しているが大丈夫?
冒頭でも解説したように、開業届の提出期限が1ヵ月以上過ぎても基本的には罰則が定められていないため、遅れて提出しても特段の問題はありません。
しかしながら、開業から2ヶ月以上経過している場合は、青色申告承認申請書が提出できなくなるので、この点は注意が必要でしょう。
青色申告ができない以上、その年は白色申告一択となってしまうので、「青色申告で確定申告を行いたい!」と考えている方は、早めに提出するようにしましょう^^
開業届を提出すると確定申告が必要なので反って損をする?
確定申告は、開業届の提出の有無に関わらず提出すべきものなので、”提出しなければ確定申告をしなくても良い” という誤った認識をしないよう注意してください。
なかには、開業届を提出しなければ会社にバレないといった内容を耳にしますが、税務署は基本的に把握していると考えた方が良いです。
特にネットショップ運営などの電子取引の場合、税務署は全て把握しているでしょう。
もし、無申告で税務調査が入ると、支払うべき納税額に加えて「延滞税」や「無申告加算税」などが課されることになり、悪質と判断されると刑事罰にまで発展する可能性があります。
そのため、開業届の提出の有無に関わらず、副業でも収入が ”20万円以上” ある場合は必ず確定申告をしておきましょう。
最寄りの税務署などに行き、専門家に直接質問してみるのも良いでしょう。
開業freeeを活用して開業届を作成する方法
それでは、前述した内容を踏まえて「開業届の提出したい!」と方に向けて、無料ツールである開業freeeを利用した開業届の作成方法について、解説をしたいと思います。
開業freeeはアンケート形式で開業届を作成できるため、始めての方でも容易に作成することが可能です。
また、開業freeeは、開業届の他にも開業時に必要な以下の書類を同時に作成することができるため非常にオススメのツールと言えるでしょう。
・所得税の青色申告承認申請書
・青色専業者給与に関する届出書
・給与支払事務所等の開設
・移転・廃業等届出書
・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
それでは、開業freeeを利用して開業届の作成を行っていきましょう。
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STEP01開業freeの会員登録を行う
こちらのURLから開業freeeのサイトに進みましょう。
開業freeeを利用するには、会員登録が必要となるので右上の新規登録をクリックします。
新規登録をクリックすると、以下のような画面に移行するので、必要事項を入力して「同意して登録する」をクリックしましょう。
これで会員登録は完了になります。
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STEP02開業届作成に必要な情報を入力しよう【準備編】
続いて、開業届やその他の資料の作成に必要な情報をそれぞれ入力していく工程に入ります。
ここでは、主に事業内容や開業日などを入力していきます。
どのような仕事をする予定ですか? していますか?自身が運営していく事業内容を入力します。
ECサイトを運営する場合は、以下のように入力すると良いでしょう。
仕事の種類:小売り・卸売
仕事の概要:メイン商材+通信販売業
その仕事はいつから始めますか? もう始めていますか?開業日を入力する項目になります。
基本的には、事業を開始した日を開業日とします。
収入はいくらくらいになりそうですか? 目指していますか?目安となる収入を入力する項目になります。
こちらの内容は、開業届の資料には反映されないので大よそで問題はありません。
後々、この金額を元に見込みの税額を表示してもらうことになります。
どこで仕事をしますか? していますか?仕事場を入力する項目になります。
事務所兼自宅の方は、「自宅で働く」を選択しておけば問題ないでしょう。
従業員や家族に給与を支払う予定はありますか?家族や従業員に給与を支払うか否かについての入力項目になります。
給与を支払う予定がある方は、別途届け出が必要となりますが、この項目を入力することで、後から自動で作成してもらうことが可能になります。
そのため、予定がある方は当てはまる項目を選択しておきましょう。すべての入力ならびに選択が完了したら、「次へ」をクリックしましょう。
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STEP03開業届作成に必要な情報を入力しよう【作成編】
続いて、”準備編”として屋号や申請者の個人情報などを入力していきます。
屋号を入力する項目になります。 屋号があれば入力しましょう
屋号があると、屋号で銀行口座を作成することが可能です。
そのため、できるだけ屋号は設定しておくことをオススメします。
事業を行う住所を入力する項目になります。 申請者の情報を入れましょう
賃貸物件の場合は、その住所で開業をしても良いか事前に確認しておきましょう。
無許可で設定してしまうと、場合によっては契約違反になる可能性があります。
直接管理人に聞きにくい場合は、管理会社を通じて回答を貰うことも可能です。
所得の種類を入力する項目になります。 収入(所得)の種類を選びましょう
事業内容が、不動産、山林事業でない場合は、基本的に「事業所得」を選択しておけば問題ありません。
確定申告の種類を入力する項目になります。 確定申告の種類を選びましょう
青色申告を選択すると、後から青色申告承認申請書が同時に作成されます。
先ほど入力した所得額から、見込み納税額が算出されているので、こちらの表をもとに自分に合った申告方法を選択していきましょう。すべての入力ならびに選択が完了したら、「書類を提出する」をクリックしましょう。
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STEP04開業届作成に必要な情報を入力しよう【提出編】
最後に、提出書類の確認や提出先に関する設定を行っていきます。
書類の提出先についてドロップボックスから住所を選択します。 書類の提出先を選択しましょう
そうすると、提出先の税務署が表示されます。
郵送や税務署に直接持参する場合は、こちらの税務署に提出します。
「書類を確認する」を選択すると、入力内容を元に作成された書類を確認できます。 書類を確認しましょう
入力内容によっては、開業届の他に青色申告書などが作成されます。
3つの選択肢があるので、この中から自分に合った提出方法を選択します。 書類の提出方法を選択しましょう
電子申告の場合は、ICカードリーダーが必要になります。
そのため、電子申告をする予定のある方は、事前に準備しておきましょう。
作成された書類を印刷して、マイナンバーを記入した後にハンコを押します。 書類を印刷して準備しましょう
印刷すると通常の書類に加え、控え書類が作成されます。
控え書類は、銀行口座の開設などに必要なため、受領印を押印してもらい、大切に保管しておくようにしましょう。
あとは、選択した方法で書類を税務署へ提出して、受領印をもらえば完了です。 書類を提出しましょうこの後に、開業に必要な事業用口座や印鑑などの内容が表示されていますが、開業届とは関係のない内容ですので、必要が無い方はスルーしてもOKです。
以上で開業届の作成は完了となります。
お疲れ様でした^^
まとめ
今回は、開業届を提出する際のメリット・デメリットから始まり、提出時の注意点まで具体的に解説しました。
最後に、今回の内容をサクっと復習しておきましょう!
・開業届は所得税法上で提出の義務があるが、未提出でも罰則はない
・開業届は1ヶ月以内、青色申告承認申請書は2か月以内に提出することが原則
・開業届のメリットは、青色申告と屋号を設定できること
・青色申告ができると、税制面での優遇が受けられ節税につながる
・屋号を設定すると、銀行口座を屋号名義にでき信用が高まる
・開業届のデメリットは、失業保険の適用外と扶養から外れる可能性がある
・開業届の提出により副業がバレることはない(確定申告は注意が必要)
開業届については、提出しなくても特に罰則が定められていないため、提出を後回しにする傾向にありますが、事業開始から ”2ヶ月以上” 経過すると青色申告承認申請書の申請ができなくなるので、早めの提出を心掛けていきましょう。
開業freeeを活用すると、10~15分程度の所要時間で開業届やその他の資料を作成することが可能になります。
そのため、事業を始めているが開業していない方やこれから事業を始めようとしている方は、この機会に開業freeeなどのツールを上手に活用して、開業届の作成・提出を行っていきましょう!
あなたのために問題解決へ向けてサポートさせていただきます!