こんにちは、COCOです!
せどりや転売という言葉を聞くと、何となく悪いイメージを持ってしまう方も多いのではないでしょうか。
特に先般では、新型コロナウイルスの発生により、マスクの転売などが横行した関係で、「転売=悪」というイメージを持たれてしまった方も少なくありません。
実際に政府もマスク転売を規制すべく、法令改正に動いたことで悪いイメージに拍車をかけてしまったことは間違いないでしょう。
それでは、転売そのものが全て ”違法な行為” ということになるのでしょうか?
合法と違法の線引きを事前に把握しておくことは、安全にビジネスを進めていくうえで、非常に重要なことです。
というわけで今回の記事では、転売のルールや実態について深く掘り下げつつ、解説をしていきたいと思います。
その原因について、詳しく紐解いていきたいと思います。
そもそも転売は違法なのか?
読者の方からよく、「転売は違法なのでしょうか?」と質問されることがあります。
しかし、結論から述べると、転売自体には全く違法性はありません。
では、なぜ転売に対して悪いイメージを持たれる方が多いのでしょうか?
それは、主に以下の理由が考えられます。
・転売が禁止されている商材を販売する
・販売に免許が必要な商材を転売する
・偽物の商品を故意に販売する
上記の内容はせどりだけでなく、物販ビジネスを行っていくうえで当たり前の知識になります。
しかし、せどりは副業として簡単に始められる性質上、上記のような最低限の知識を身に付けておらず、知らない間に法律を犯している場合が多くあります。
もし、法律を犯していた場合、”知識不足でした・知らなかった” では到底済まされません。
最悪の場合、刑事事件にまで発展してしまうケースもあるので、本記事を参考に逮捕に発展する可能性のあるケースについて学んでいきましょう。
販売者側も購入者側も両者が安心して取引ができるよう、転売の基本ルールをきちんと押さえておくことが大切です^^
転売を禁止されている商材とは?
そもそも、転売を禁止されている商材には以下のようなものが挙げられます。
・チケット転売
・マスク転売
・アルコール類の転売
それでは、それぞれ順番に解説していきます。
チケット転売
2019年6月14日に「チケット不正転売禁止法」が施行されました。
※特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律
この法律は、人気チケットの高額転売が相次ぎ、本当に行きたい人が購入できないことが問題視されたため、興行入場券の適正な流通を確保し、興行の振興を通じた文化及びスポーツの振興並びに国民の消費生活の安定に寄与する事を目的として制定されました。
それに伴い、コンサート、ライブ、スポーツ観戦などの「特定興行入場券」を転売して、利益を得ることが禁止となりました。
こちらは、あくまで ”利益” を得ることなので、自己利用目的で購入したが行けなくなった場合などに、定価以下で譲ることに問題はありません。
もし、チケット不正転売禁止法で定められている内容を犯してしまった場合は、「1年以下の懲役、若しくは100万円以下の罰金、又はこの双方」が科られる可能性があります。
マスク転売
2020年3月15日に「マスクの転売規制」が施行され、購入金額を超えるマスクの転売を規制しました。
※国民生活安定緊急措置法に基づくマスクの転売規制
この規制は、感染症拡大の不安に乗じて、小売店などのマスクを大量に購入し、インターネット上で高額転売する行為が問題視されたこと。
また、上記の行為により、マスクの品薄状態に拍車をかけたことで制定に至りました。
それに伴い、小売店舗やECサイトなどの不特定多数の相手に販売する者から購入したマスクを購入価格よりも高い金額で転売することが禁止となりました。
こちらも、チケット転売と同様に「購入価格よりも高い金額」なので、自己消費目的で購入した商品を購入金額以下で譲ることに問題はありません。
もし、マスクの転売規制で定められている内容を犯してしまった場合は、「1年以下の懲役、若しくは100万円以下の罰金、又はこの双方」が科られる可能性があります。
アルコール類の転売
2020年5月22日に従来の衛生用マスクに加え、購入金額を超える消毒等用アルコール類の転売が追加で規制されました。
こちらも、マスク転売と同様の事態が発生したため、消毒等用アルコール類の品薄状態に拍車をかけたことにより制定されました。
それに伴い、小売店舗やECサイトなどの不特定多数の相手に販売する者から消毒等用アルコール類を購入した物を、購入価格よりも高い金額で転売することが禁止となりました。
こちらも、同様に「購入価格よりも高い金額」なので、自己消費目的で購入した商品を購入金額以下で譲る分には問題はありません。
もし、マスクの転売規制で定められている内容を犯してしまった場合は、「1年以下の懲役、若しくは100万円以下の罰金、又はこの双方」が科られる可能性があります。
転売する際に免許が必要な商材とは?
次に、転売する際に「免許」が必要な商材についてご紹介していきます。
転売する際に免許が必要な商材は主に以下のようなものがあります。
・古物の転売
・酒類の転売
・医薬品類の転売
それでは、それぞれの内容について解説していきます。
古物の転売
古物の売買を行う場合には、原則として「古物商の許可」が必要になります。
これは、盗品等の売買の防止や速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的として、古物営業法によって定められています。
しかし、古物に該当するかは、”ビジネス目的か否か” によって異なるため、自己消費目的で購入した商品を、メルカリなどのフリマサイトで販売する場合には古物商の許可は必要ありません。
また、勘違いされやすいのですが、一度個人の手に渡ったものは基本的に古物に該当します。
そのため、フリマから仕入れた商品を転売目的で購入し販売する場合には、未使用品であったとしても古物に該当するため、”古物商の許可” が必要となります。
古物の定義は「古物営業法の第2条第1項」により、以下ように定められています。
古物営業法の第2条1項
古物の定義:この法律において「古物」とは、1度使用された物品、若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの、又はこれらの物品に幾分の手入れをしたもの。
もし、古物商の許可を取得せず、中古品の売買を行った場合、「3年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科せられ、処罰を受けてから5年間は古物商の許可を取得することができなくなります。
ちなみに、Amazonや楽天市場でなどのオンラインモールでは、個人が販売する事も可能となっており、メーカーや小売店以外の個人アカウントから購入して転売する場合にも、古物商の許可が必要になります。
そのため、新品せどりをする場合にも念のため、古物商の許可は取得しておいた方が無難と言えます。
古物商の許可は、その地域を管轄している警察署に【手数料19,000円】と必要書類を提出することで取得することが可能です。
古物商の許可が取得できるまでには、申請から ”約2か月程度” の期間が必要なので事前に準備しておくと良いでしょう。
酒類の転売
酒類を販売する場合には、「酒類販売業免許」という許可が必要になります。
この免許制度には、酒税の負担は消費にかかる税金の中でも効率なものであるため、酒類製造者にとって酒税分を含んだ販売代金は確実に回収しなければならないこと。
また、これを阻害する恐れのある酒類販売業者の参入を抑制する目的があります。
小売免許には、「一般酒類小売業免許」と「通信販売酒類小売業免許」の2種類があり、それぞれ以下のような違いがあります。
もし、無許可で酒類の販売を行ってしまった場合は「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられる場合があります。
ちなみに、自己消費目的で購入したものをフリマなどで販売する場合には免許の必要はありません。
しかし、お酒を販売して継続的に利益を得ている場合には、商売とみなされ、免許が必要になる場合もあるので注意が必要です。
医薬品類の転売
薬機法(旧薬事法)に規定されている医薬品類を販売する場合には、「医薬品店舗販売許可」が必要になります。
規制の対象に該当する商材としては、風邪薬や頭痛薬などが挙げられ、医薬品の定義としては以下のように定められています。
薬機法の第2条1項
医薬品の定義:①日本薬局方に収められている物
②人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物であつて、機械器具等(機械器具、歯科材料、医療用品、衛生用品並びにプログラム(電子計算機に対する指令であつて、 一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。)及びこれを記録した記録媒体をいう。以下同じ。)でないもの(医薬部外品及び再生医療等製品を除く。)
③人又は動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされている物であつて、機械器具等でないもの(医薬部外品、化粧品及び再生医療等製品を除く。)
もし、無許可で医薬品の販売を行ってしまった場合は薬機法違反として「3年以下の懲役、若しくは300万円以下の罰金、又はこの双方」が科せられる場合があります。
ちなみに、医薬品類の他に「医薬部外品」というものがありますが、医薬部外品の場合は国内製造品のみ、許可なく販売することが可能です。
食品の輸入品
輸入品の中には許可を取らなければ販売する事ができない商材が多くあります。
・食品衛生法(すべての飲料物、食品添加物、食器、おもちゃなど)
・薬機法(医薬品、医薬部外品、化粧品、医療用具など)
・植物防疫法(植物)…など
この他にも、様々な商材に許可が必要な場合があります。
もし、輸入転売を考えているのなら、一度これらの規制品目を調べておくことをオススメします。
また、上記以外の商材の中には、そもそも輸入してはならない商材も存在します。
・麻薬、大麻などの違法薬物
・けん銃などの銃火器・爆発物や火薬類
・偽装貨幣や偽装カード
・商標権や特許権などを侵害するもの
・児童ポルノ…など
こちらの商材に関しては、常識の範囲内ではありますが、誤って仕入れることが無いよう注意しましょう!
偽物の商品を故意に転売する
偽物の商品を転売することは、もちろん犯罪にあたります。
ネットオークションやフリマサイトには、有名ブランドのコピー品や偽物が非常に多く出回っています。
しかし、それに釣られて”儲かりそうだから”という理由で、コピー品や偽物に手を出すことは絶対にやめましょう。
もし、有名ブランドをコピー品や偽物と承知したうえで、故意に販売していた場合「商標権の侵害」に抵触する可能性があり、「10年以下の懲役、若しくは1000万円以下の罰金、又はこの双方」が科せられる場合があります。
更に、相手に本物だと嘘をついて転売をすれば、”詐欺罪”に該当する可能性があります。
その他にも、損害賠償請求などをされる可能性もあるので、コピー品や偽物を故意に販売することだけは絶対にしないようにしましょう!
また、知らなかった場合でも、罪に問われる可能性は十分にあります。
そのため、ブランド品などの偽物が多く流通している商材に関しては、確かな知識と信頼できるルートから仕入れた商品をもって、販売することを心がけましょう。
まとめ
いかかでしたでしょうか?
今回の記事では、転売した場合に違法となる可能性があるケースについて解説しました。
転売やせどりは、副業ビジネスの中でも再現性が高く、比較的簡単であることから、あまりルールを知らない状態で始められる方が多い傾向にあります。
そのため、転売の逮捕に関するニュースは後を絶ちません。
しかし、転売だけに厳しい法律があるわけでなく、物販をする全ての事業者に当てはまる内容であることがほとんどです。
今後、転売やせどりを始める場合には、しっかりとした知識を持ち、リスク管理を徹底してビジネスをしていきましょう!
解決の手助けができるよう、丁寧にサポートさせていただきます!