こんにちは、COCOです!
今回は、法律の観点から「薬を仕入れて販売することの危険性」について解説したいと思います。
上記では、せどり実践者を想定して ”仕入れる” という言葉を使用しましたが、不要品として薬を販売する場合も危険性は同じです。
”何となく” という軽い気持ちで薬を販売してしまうと、後々取り返しのつかない悲劇を招く恐れがありますので、そうならないための勉強をしていきましょう!
これから、せどりビジネスをスタートされる方にも必ず役立つ内容になっていますので、ぜひ最後まで読んでみてくださいね。
販売しても良い薬と悪い薬の違いが分かる
薬の販売に関連する法律の概要が分かる
薬を仕入れて販売することは禁止なのか?
そもそも日本で薬を販売することは禁止されているのでしょうか…?
当然ですが、そんなことはありませんよね。
地域の薬局やドラッグストアでは、普通に薬が販売されていると思います。
このことから、薬の販売が問題視されているのは、”許可なく無断で販売すること” に原因があることが分かります。
それでは、どうして許可なく無断で販売することがダメなのか。
それは、「医薬品医療機器等法」という法律によって許可なく販売することが禁じられているためです。
この法律は、通称「薬機法(旧・薬事法)」とも呼ばれ、医薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器の品質・有効性および安全性を確保することを目的とした法律です。
実際に、薬機法第24条には以下のような記載があります。
薬局開設者又は医薬品の販売業の許可を受けた者でなければ、業として、医薬品を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列(配置することを含む。以下同じ。)してはならない。
さらに、インターネット上で「 薬 転売 逮捕 」と検索すれば分かりますが、医薬品医療機器法違反の疑いで逮捕されるケースも結構見られます。
法律で定められている以上、「知らなかった」では済まされません。
逮捕されれば、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金を科せられることになります。
そのため、安易に薬を販売する行為は ”極めて危険” であると言えます。
しかし、身の回りにある全ての薬が販売禁止の対象かと言うと、決してそうではありません。
薬の中でも、「医薬品の部類」に入る薬が規制の対象として定められています。
次章では、この部分について詳しくお伝えしつつ、販売しても良い薬とそうでない薬に違いについて解説していきたいと思います。
医薬品医療機器等法は通称「薬機法」とも呼ばれる
薬機法は、医薬品・医薬部外品などの有効性および安全性の確保を目的とした法律
販売しても良い薬と違法になる薬の違いについて
それでは、販売しても良い薬と違法になる薬の違いについて解説していきます。
これらの違いを理解するためには、”薬の種類” を理解しておく必要があります。
まず、薬の種類は以下の3種類にカテゴライズできます。
医薬部外品
化粧品
それぞれについて簡単に解説していきますね。
①医薬品
まずは、医薬品です。
これは、風邪をひいた時などに病院から処方箋をもらい、そこから調剤薬局で購入する薬をイメージしていただければOKです。
しかし、薬局から購入する薬だけが医薬品に該当するとは限りません。
実は、ドラッグストアやスーパーマーケットなどで販売されている薬の中にも、医薬品に該当する薬があったります。
その医薬品とは大きく以下の3つです。
第二類医薬品
第三類医薬品
これらは、「一般用医薬品」と呼ばれ、専門家の説明を聞かないと購入することができません。
正確には、区分ごとに説明の義務規定が異なりますが、ここでは「必要な資質・知識を持った専門家のもとで一般用医薬品の販売が行われている」ということを理解していただければOKです。
上記の専門家は、もちろん医薬品の販売許可を得たうえでの販売です。
逮捕者の多くが、この法律を知らずにネット上で医薬品を販売したことで法律違反となっています。
ちなみに、私達の身近にある医薬品としては…
ロキソニン
チョコラBB(ビタミン剤)
などが挙げられますね。
②医薬部外品
続いては、医薬部外品です。
こちらは医薬品と名前が似ていますが、「目的」と「効果」という2つの点で ”大きな違い” があります。
医薬品は、病気の予防・治療を目的とした薬であり、厚生労働省から ”配合されている有効成分の効果” が認められたものとなります。
いっぽうで医薬部外品は、病気の予防・衛生を目的とした薬であり、有効成分が一定の濃度で配合されているものを指します。
医薬品に比べて、効果が穏やか(身体への作用が低い)とされており、こちらは許可なく販売をすることが出来ます。
ただし、輸入した医薬部外品を販売する際や医薬部外品を製造して販売する場合においては、医薬部外品の製造販売業許可が必要となりますので、その点は頭に入れておきましょう。
③化粧品
最後は、化粧品です。
化粧品の場合は、医薬部外品と比較して更に効能・効果が緩和であり…
健康を保つ
清潔にする
などの目的で使用されるものを指します。
こちらも身体への作用が低いことから、処方箋や専門家の指導を必要とせず、無許可での販売が可能となっています。
私達の身近にある化粧品としては…
シャンプー
生理用ナプキン
などが挙げられるでしょう。
そして、これまでの内容を踏まえると…
許可なく販売して良い薬は「医薬部外品・化粧品」に該当するもの(一部例外あり)
無許可で販売すると違法になる薬は「医薬品」に該当するもの
ということになりますね!
無許可で販売すると違法になる薬は「医薬品」に該当するもの
Amazonのガイドラインにはどう記載されているのか
ついでに、Amazonのガイドラインにおいて「医薬品」や「医薬部外品」の取り扱い方法がどのように記載されているかについて確認しておきましょう。
Amazonセラーセントラルの医薬品に関するガイドラインには、以下の記載があります。
今まで解説した通りですね。
Amazonで医薬品を販売する以上は、しっかりと販売許可を取得する必要がありますので覚えておきましょう!
この辺りの取り決めについては、法律に基づき定められてはいるものの、販売先のプラットフォームによって多少異なる部分があるため、ご自身が利用する販路のガイドラインを必ず確認しておいてください。
販売先のプラットフォームによってルールが異なるため、必ず確認しておくこと
医薬品と医薬部外品の見分け方について
最後に、「医薬品」と「医薬部外品」の見分け方について解説します。
これらの違いを見分ける際は、「商品パッケージ」や「商品裏側の説明欄」に記載されている表示を確認すればOKです。
「医薬品」や「医薬部外品」の表示は法律によって定められているため、必ずどこかに記載されています。
こちらの「ロキソニンSプレミアム」であれば、こんな感じでパッケージ右下に表示されていることが分かります。
時間がある人は、自宅にあるものを手にとって確認してみると良いかと^^
自身の経験則で医薬品や医薬部外品の判断をしないこと
まとめ
いかがでしたでしょうか?
今回の記事では、薬を仕入れて販売することの危険性について解説しました。
最後に、今回の内容についてサクっと振り返りを行いましょう!
医薬品医療機器等法は通称「薬機法」とも呼ばれる
薬機法は、医薬品・医薬部外品などの有効性および安全性の確保を目的とした法律
許可なく販売して良い薬は「医薬部外品・化粧品」に該当するもの
無許可で販売すると違法になる薬は「医薬品」に該当するもの
Amazonのガイドラインでも医薬品に関する取り決めが記載されている
販売先のプラットフォームによってルールが異なるため、必ず確認しておくこと
自身の経験則で医薬品や医薬部外品の判断をしないこと
医薬品医療機器等法によって薬の無許可販売は禁止されている
せどりビジネスは「商品を安く仕入れて高く売る」というシンプルなビジネスモデルではありますが、”何でも仕入れて販売しても良い” というわけではありません。
実際に逮捕者が出ているように、誤った方法でビジネスを実践すれば当然罰を受けることになります。
さらに最近は、副業の一環として新たにせどりビジネスを始められる方も増えてきています。
逮捕されるようなことになれば、副業どころの話ではなく、本業にも必ず支障が出てきます。
そういった悲劇を迎えないためにも、しっかりと定められた法律・ルールを把握し、せどりビジネスを実践していきましょう!
あなたのために問題解決へ向けてサポートさせていただきます!